契約約款

Momoたろうインターネットサービス契約約款

第1章 Momoたろうインターネットサービス

第1節 総則

第1条 (取扱いの準則)

株式会社イージェーワークス(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「Momoたろうインターネット契約約款」(以下「この約款」といいます)によってMomoたろうインターネットサービスを提供します。

第2条 (約款の変更)

当社は、この約款を必要に応じて変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後Momoたろうインターネットサービス契約約款によります。

2.この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。

第3条 (用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

(1)専用回線
国内第 1種電気通信事業者の提供する専用サービスによる電気通信回線

(2)INS64回線
日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第 1種統合デジタル通信サービスによる電気通信回線

(3)電話回線
国内第 1種電気通信事業者の提供する電話サービスによる電気通信回線

(4)ネットワーク接続装置
接続用回線または INS64回線の終端に位置し、端末設備とMomoたろうインターネットサービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデム、ターミナルアダプタ等を含む

(5)ドメイン名
JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前

(6)インターネットワークアドレス
インターネットのプロトコル (IP)として定められるネットワークアドレス

(7)Momoたろうインターネットサービス
当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送、リモートログインによる データベース検索等の付加価値を提供するサービス及び当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセスを、 TCP/IP網 インターフェースで提供するサービス。専用線型IP接続サービスとダイヤルアップ型IP接続サービスとがある

(8)利用契約
当社から Momoたろうインターネットサービスの提供を受けるための契約

(9)契約者
当社と利用契約を締結している方

第4条 (Momoたろうインターネットサービス種別)

Momoたろうインターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます。)は、次のとおりとします。

(1)専用線型IP接続サービス
契約者の指定するネットワークと、当社の事業所内のネットワーク接続装置とを、専用回線により、結んで提供するインターネット接続サービス

(2)ダイヤルアップ型IP接続サービス
契約者の使用する端末と、当社の事業所内のネットワーク接続装置とを、電話回線または、 INS64回線により結んで提供するインターネット接続サービス

(3)レンタルサーバ契約サービス
上記の区別なく 5MB毎のサーバのレンタルによるインターネット接続サービス

第5条 (サービス品目)

サービス品目は、専用線型IP接続サービス、ダイヤルアップ型IP接続サービスなどサービス種別毎に定めます。

第6条 (提供区域)

Momoたろうインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。ただし、第1種電気通信事業者の回線の提供がなされていない地域は除きます。

第2節 利用契約

第7条 (契約の種別および利用期間)

当社の提供するMomoたろうインターネットサービスの利用に関する契約には、次の3種類があります。

(1)長期サービス契約 最低利用期間の定めのあるインターネットサービスであり、契約期間の定めのないもの

(2)年間一括契約 契約期間を1年間とするインターネットサービス (更新の1ヵ月以上前に書面による解約申請が無い場合、自動継続となります。)

(3)デイプラン 契約期間を1年間とするインターネットサービスであり、利用時間帯が午前8時から午後8時までのもの

2. 長期サービス契約における最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。

3. 当社のMomoたろうインターネットサービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。

第8条 (利用契約の単位)

Momoたろうインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。

2.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。

第9条 (権利譲渡の禁止)

契約者は、Momoたろうインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第3節 利用申込等

第10条 (利用申込)

Momoたろうインターネットサービスの利用申込はMomoたろうインターネットクラブの会員が対象で、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。

(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または、居所、法人にあってはその代表者の氏名

(2)サービス種別およびサービス品目

(3)利用開始希望年月日

(4)その他Momoたろうインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項

第11条 (利用契約の成立)

Momoたろうインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾した時に成立します。

第12条 (申込の拒絶)

当社は、次の各号に該当する場合には、Momoたろうインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。

(1)申込に係るMomoたろうインターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合

(2)Momoたろうインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合

(3)Momoたろうインターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合

(4)申込に係るMomoたろうインターネットサービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合

(5)Momoたろうインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合

(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合

2.前号の規定により、Momoたろうインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し、書面によりその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等

第13条 (契約事項の変更等)

長期サービス契約の契約者は、Momoたろうインターネットサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。

2. 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条(申込の拒絶)の規定に準じて取扱います。

3. 第58条の規定に基づくサービス品目の変更に伴う費用は、契約者が長期サービス契約または、年間一括契約のサービス開始日(契約更新時を含む)より12ヵ 月利用契約に達する日の30日前までに書面により、その旨を当社に通知された場合を除き、第60条の規定に定める額とします。

第14条 (法人の契約者の地位の継承)

契約者である法人が合併その他の利用により、その地位の継承があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。

2. 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

3. 前項の場合において、地位を継承した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。

4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を継承した者のうち1名を代表者とみなします。

第15条 (個人の契約者の地位の継承)

契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るMomoたろうインターネットサービスは 終了します。 ただし、相続開始日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を継承した 者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるMomoたろうインターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は、死亡した契約者の 当該契約上の地位を継承するものとします。

2. 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第16条 (契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名・商号・代表者・住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。

第5節 提供の停止等

第17条 (提供の停止)

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてMomoたろうインターネットサービスの提供を停止することがあります。

(1)Momoたろうインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお払わないとき。またはそのおそれが明白であるとき

(2)第39条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)または第57条(ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき

(3)第43条(技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回数からとりはずさなかったとき

(4)第44条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき

(5)明らかに公序良俗に反する態様においてMomoたろうインターネットサービスを利用したとき

(6)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(7)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき

2. 当社は、前項の規定によりMomoたろうインターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。

第18条 (提供の中止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、Momoたろうインターネットサービスの提供を中止することがあります。

(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

(2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき

(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりMomoたろうインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき

2. 当社は前項第1号の規定によりMomoたろうインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、事前にその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3. 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第19条 (通信利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または 全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、Momoたろうインターネッ トサービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。

2. Momoたろうインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。

第20条 (サービスの廃止)

当社は都合によりMomoたろうインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。

2. 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときには、契約者に対し廃止する一週間程前にその旨を通知します。

3. 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

第6節 契約の解除

第21条 (当社が行う利用契約の解除)

当社は、第17条(提供の停止)の規定によりMomoたろうインターネットサービスの契約の利用を停止された契約者が、提供停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。

2. 当社は、契約者が第18条(提供の中止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。

3. 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

第22条 (契約者が行う利用契約の解除)

契約者は、Momoたろうインターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定 による場合を除く)は、当社に対し解除の日の30日前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が30日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるものとします。

2. 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の期限)の事由が生じたことにより、Momoたろうインターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この 場合解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。

3. 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき、(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった 場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るMomoたろうインターネットサービス契約が解除されたものとします。

第7節 料金等

第23条 (料金等)

Momoたろうインターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。

(1)初期費用 契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。

(2)サービス費用 契約者が、Momoたろうインターネットサービスの対価として支払う入会金を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。

(3)契約事項の変更に伴う費用 契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、各サービス種別で定める細目からなります。

第24条 (契約者の支払義務)

契約者は当社のサービスに対し、Momoたろうインターネットサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。

2. 初期費用の支払義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。

3. サービス費用の支払義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。

4. 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わずに終了した時に発生します。

5. 第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

6. 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。

第25条 (料金等の請求時期および支払期日)

当社は、初期費用の入金確認と同時に契約成立とします。

2. 長期サービス契約の場合において、当社はMomoたろうインターネットサービスの料金等を毎月当社の定める日に翌月分を請求致します。ただし、初回のサー ビス費用につきましては、最低利用期間に対するサービス料金をサービス種別ごとに定める課金開始日に一括して請求します。この場合、課金開始日が暦月の初 日以外の場合であっても、この月に対するサービス費用はサービス費用の全額と致します。

3. 年間一括契約の場合において、当社はMomoたろうインターネットサービスの料金等を毎年当社の定める日に、一括して請求します。

4. 特別サービス契約の場合において、当社は回数券申込の都度、品目に従い支払い期限を定めて請求します。

5. 当社は、契約者が第13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額を、変更後サービス費用に加算して請求し ます。

6. 前各号の定めによりMomoたろうインターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、当社の指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金を支払うものとします。

7. ハローサービスの場合において、当社はMomoたろうインターネットクラブの料金等をサービス種別ごとに定める課金開始日に一括して請求します。

第26条 (割増金)

Momoたろうインターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

第27条 (遅延損害金)

契約者は、Momoたろうインターネットサービスの料金または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第28条 (消費税)

契約者が当社に対し、サービスに関する責務を支払う場合において、支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第8節 雑則

第29条 (秘密保持)

契約者および当社は、利用契約の履行に際し知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏らしません。

2. 前項の規定はMomoたろうインターネットサービスの契約が終了したのちも有効に継続するものとします。

第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)

当社は、Momoたろうインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰するべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続24時間以上Momoたろうインターネットサービス が利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、Momoたろうインターネットサービスの 利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の30分の1を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。ただし契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第31条 (保守)

当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

2. 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。

第32条 (契約者の義務)

契約者は当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

2. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

3. 契約者はMomoたろうインターネットサービスを利用して文章、写真、ソフトウェアなどの情報を公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。

第33条 (技術的事項)

Momoたろうインターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。

第34条 (免責)

当社は、契約者がMomoたろうインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。

2. Momoたろうインターネットサービスを利用して流された情報の結果、それらが著作権侵害、名誉毀損あるいは損害賠償等の訴訟対象となり得る場合、それら の情報に関し当社が事前に知っていたか否かに関わらず、また事前に閲覧を行っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責任を負いません。

第9節 その他

第35条 (その他)

契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。

第36条(児童ポルノ画像のブロッキング)

当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。

2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。

3. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意昧するものではありません。

第2章 専用線型IP接続サービス

第1節 専用線IP接続のサービス品目

第37条 (専用線IP接続サービスのサービス品目)

専用線型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用線サービス品目」といいます)には、以下 のデジタル専用線型IP接続サービスがあります。また専用線型IP接続のサービス契約の種別は長期サービス契約があります。 デジタル専用線型IP接続サービス(長期サービス契約)

品目 内容
64Kbps 64Kbpsの符号伝送が可能な専用回線で接続するもの
128Kbps 128Kbps     〃
192Kbps 192Kbps     〃
256Kbps 256Kbps     〃

第38条 (専用線型IP接続サービスの最低利用期間)

専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、デジタル専用線型IP接続サービスで1年とします。起算日は第47条1項(専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。

第39条 (専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)

契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットワークアドレスを指定するものとします。

2. 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。

第40条 (専用線の契約等)

専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係る一切の権利は当社に帰属します。

2. 専用線型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費を返却いたしません。

第3節 ネットワークの接続等

第41条 (ネットワーク接続装置)

契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置(以下 この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置 (以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。

第42条 (ネットワークの接続および接続場所)

当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において、接続します。

第43条 (技術基準の維持)

契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。

第44条 (当社のネットワーク接続装置の管理)

契約者は、次のことを守るものとします。

(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと

(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること

2. 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。

第45条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)

契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。

2. 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。

3. 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担して頂きます。

4. 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。

第4節 専用線型IP接続サービスの料金等

第46条 (専用線型IP接続サービスの料金等)

専用線型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用線サービス料金等」といいます)は、以下のとおりに分類します。

区分 細目 内容
初期費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
専用線設備費 専用線の開通に当たって、第1種電気通信事業者に支払う施設設置負担金相当の費用
工事費 当社が行う専用回線および端末設備の工事に対し支払う費用
サービス費用 基本料 利用開始日以降毎月支払う料金
接続料 利用開始日以降毎月支払い、第1種電気通信事業者に支払う通信費に対し支払う費用
契約事項の変更に伴う費用 サービス種別の変更 サービス種別およびサービス品目の変更時、あるいはネットワーク接続場所の移転により発生する費用ならびに契約解除に伴う費用
サービス品目の変更
ネットワーク接続場所の移転契約解除に伴う費用

第47条 (専用線型IP接続サービスの課金開始日)

専用線型IP接続サービスの接続料の課金開始は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開通を確認した日とします。

2.専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。

第48条 (専用線型IP接続サービスの契約者の支払義務)

契約者は当社に対し、専用線型IP接続サービス利用に係る第46条(専用線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第53条までの規定により算出した額を支払うものとします。

第49条 (初期費用の額)

専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、別表第1号の1(初期費用)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた工事費、専用線設備費の各項目の費用を合計した額とします。

2. 加入料の額は、別表第1号の1-1-2(専用線型IP接続サービスの加入料)のサービス品目ごとに定めた額とします。

3. 専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負担することになる費用)は、別表第1-2(専用線設備費)に定めた額とします。

4. 工事費の額は、別表第1項の1-3(工事費)に定めた額とします。

第50条 (サービス費用の額)

専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、別表第1号の2(長期サービス契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、接続料を合計した額とします。

2. 専用線型IP接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合、別表第1号の2-1-2(専用線型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

3. 契約者がこの契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の額は、基本料に、それぞれ1ドメイン名について基本料の5%を加算した額とします。ただ し、ドメイン名の数が30を超える場合は、基本料とこれらの加算額の合計は基本料の250%を上限とし、ドメインの数の制限は100までとします。

4. 専用線型IP接続サービスの接続料の額は、別表第1号の2-2(接続料)に規定する第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算した額とします。

第51条 (契約事項変更に伴う初期費用の額)

サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係る額は、以下のようになります。

(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、当該変更後の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額

(2)専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額

(3)および、別表第1号の4(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額を合計した額とします。

2. ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、別表第1号の4(契約事項の変更に伴う費用)の項の額とします。

第52条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)における 専用線IP接続サービスのサービス費用の額は、(1)課金開始日から当該解除のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、(2)当該解除があった日 から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分の1および最低利用期間に対する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。契約 者は(2)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

第53条 (サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合(第22条(契約者が行う 利用契約の解除)の3項の規定によりサービス変更があった場合を除く)における専用線型IP接続サービス費用の額は、課金開始日から当該変更のあった日の 前日までの期間に対応する基本料の額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2分の1の額を控除した額(この額が負となる場合はゼロとします)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。

第3章 ダイヤルアップ型IP接続サービス

第1節 ダイヤルアップ型IP接続サービスの品目

第54条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス品目)

ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。またダイヤルアップ型IP接続サービスの契約の種別はそれぞれの品目に対して(1)長期サービス契約、(2)年間一括契約、(3)ハローサービスの3種類があります。

ダイヤルアップ型IP接続サービス 電話回線で接続し、56Kbpsまでの符号伝送が可能なもの
INS64ダイヤルアップ型IP接続サービス INS64回線で接続し符号伝送が可能なもの

第2節 ダイヤルアップ型IP接続サービス

第55条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)

長期サービス契約において、ダイヤルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、電話回線型ダイヤルアップIP接続サービス及びINS64ダイヤルアップ型IP接続サービスで3ヵ月とします。起算日は第58条(ダイヤルアップ型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。

第56条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)

ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイヤルアップ型IP接続サービスごとに1つ契約を行います。
2.当社との間に利用契約を締結できる方は、1つの利用契約につき1人に限ります。

第57条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)

ダイヤルアップ型IP接続サービスにおいて、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。

第3節 ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金等

第58条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金等)

ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイヤルアップサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。

区分 細目 内容
初期費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
サービス費用 基本料 利用開始日以降毎月支払う料金(長期サービス契約の場合)
利用開始日に年間契約料を一括して支払う料金(年間一括契約の場合)
契約事項の変更に伴う費用 サービス種別 サービス種別およびサービス品目の変更時に発生する費用ならびに契約解除に伴う費用
サービス品目の変更
契約解除に伴う費用

第59条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの課金開始日)

ダイヤルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。

第60条 (ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約者の支払義務)

ダイヤルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイヤルアップ型IP接続サービスの利用 に係る第58条(ダイヤルアップ型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第64条までの規定により算出した額を支払うものとします。

第61条 (初期費用の額)

ダイヤルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表第1号の1-1-1(ダイヤルアップ型IP接続サービスの加入料)のダイヤルアップ型IP接続サービス品目ごとに定めた額とします。

第62条 (サービス費用の額)

長期サービス契約において、ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の2(長 期契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料のみで、その額は、別表第1号の2-1-1(ダイヤルアップ型IP接続サービスの基本 料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

2. 年間一括契約において、ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別表第1号の3(年間一括契約のサービス費用)に記載したサービス品目ごとに 定めた基本料のみで、その額は、別表第1号の3-1-1(ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

3. デイプランにおいて、ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス費用は別表第1号の5(デイプランの費用)に記載したサービス品目ごとに定めた基本料に みで、その額は、別表第1号の5-1-1(ダイヤルアップ型IP接続サービスのサービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。

第63条 (契約事項に伴う初期費用の額)

サービス品目の変更(サービス種別の変更を伴う場合も含む)の初期費用の額は、当該変更後の品目の加 入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目加入料の額を控除した後の額、および別表第1号中登 録料の額を合計した額とします。

第64条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)

長期サービス契約において、契約の最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約 者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイヤルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始 日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。

2. 年間一括契約において、契約期間終了前に契約を解除した場合でも、当社は契約者に対し初期費用を含む一切の料金の返還は致しません。

3. デイプランにおいて、契約期間終了前に契約を解除した場合でも、当社は契約者に対して初期費用を含む一切の料金の返還は致しません。

第4章 付加機能提供サービス

第1節 付加機能提供サービス種別

第65条 (付加機能提供サービス種別)

Momoたろうインターネットサービスでは、付加機能を提供します。この付加機能提供サービス種別は次の通りとします。

(1)付加機能無料提供サービス Momoたろうインターネットクラブの会員特権で、付加機能を無料とする品目を受けられるサービス

(2)付加機能有料提供サービス Momoたろうインターネットサービスの付加機能を有料とする品目を受けられるサービス

第66条 (付加機能提供サービス品目)

付加機能サービス品目は、付加機能無料提供サービス、付加機能有料提供サービスがあり、サービス種別毎に定めます。

(1)付加機能無料提供サービス品目

1)電子メールサービス機能

2)ウェブサーバ26M貸出機能

3) ネットニュース機能

(2)付加機能有料提供サービス品目

1)メールアカウント個数指定機能

2)ウェブサーバレンタル機能

3)ファミリーパック個数指定機能

2. 付加機能無料提供サービスの契約の種別は年間一括契約とします。

3. 付加機能有料提供サービスの契約の種別は、(a)年間一括契約、(b)特別契約の2種類があります。

第2節 付加機能提供サービスの利用契約

第67条 (付加機能提供サービスの利用期間)

付加機能無料提供サービスは、専用線型IP接続サービス、およびダイヤルアップ型IP接続サービスに提供されるサービスの為、各契約の種別に準じて取り扱われます。

2. 付加機能有料提供サービスの利用期間は次の通りとします。

(1)利用期間の基本原則は、専用線型IP接続サービスの場合、第47条1項より開始され、ダイヤルアップ型IP接続サービスの場合には、第59条により開始され、一年ごとの更新となります。

(2)利用申込日が、専用線型IP接続サービス第47条1項または、ダイヤルアップ型IP接続サービス第59条より、以降に申込があった場合には、以下の利用期間とし、2年目以降は各契約の種別の継続日からとします。

1).専用線型IP接続サービス

第47条1項の確定日<利用通知日< 第47条1項の確定日より6ヵ月後日付 1年扱い

第47条1項の確定日より6ヵ月後の日付け≦利用通知日< 第47条1項の確定日より12ヵ月後日付 0.5年扱い

2).ダイヤルアップ型IP接続サービス

第59条1項の確定日<利用申込日< 第59条1項の確定日6ヵ月後日付 1年扱い

第59条の確定日より6ヵ月後日付け≦利用申込日< 第59条1項の確定日12ヵ月後日付 0.5年扱い

第68条 (付加機能提供サービスの利用契約の単位)

付加機能提供サービスの利用契約の単位は、専用線型IP接続サービス、ダイヤルアップ型接続サービスごとに1つの契約を行います。

2.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき、1人または1社に限ります。

第3節 付加機能提供サービスの料金等

第69条 (付加機能提供サービスの料金等)

付加機能無料提供サービスは、料金を必要としません。付加機能有料提供サービスの料金および関連費用(以下「付加機能サービス料金等」といいます。)は、第71条の規定による費用とします。

第70条 (付加機能提供サービスの課金開始日)

第67条2項1号に定めた日としますが、途中での開始日は利用通知日とします。

第71条 (付加機能提供サービスの契約者の支払義務)

付加機能提供サービスの契約者は、付加機能提供サービスの利用に係るサービス費用を、次条から第73条までの規定により算出した額を支払うものとします。

第72条 (サービス費用の額)

付加機能有料提供サービスのサービス費用は、別表第3号(付加機能サービス料金等)の1(付加機能有料提供サービスのサービス費用)に記載したサービス品目ごとに定めた額とします。

第73条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)

契約期間終了前に契約を解除した場合、当社は契約者に対し一切の料金の返還は致しません。

別表第1号 料金等

1.初期費用

1-1.加入料

1-1-1.ダイヤルアップ型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
サービス種別 品目 入会金
アナログ回線型 ~56,000bps 3,000円
デジタル回線型 ~64,400bps(同期) 3,000円
1-1-2.専用線型IP接続サービスの加入料(1契約ごとの料金)
サービス種別 品目 入会金
デジタル専用線 64kbps 3,000円
128kbps 3,000円

1-2.専用線設備

専用線設備は、第1種電気通信事業者が規定する施設設置負担金に相当する額の契約者側の、費用部分とします。

1-3.工事費

工事費は、専用線を設置するに当たって第1種電気通信事業者の定める工事費および特別な工事が必要な場合にはその実費とします。

2.長期契約サービス費用

2-1.基本料

2-1-1.ダイヤルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
サービス種別 品目 長期契約料金(月額)
アナログ回線型 ~56,000bps 1,500円
デジタル回線型 ~64,400bps(同期) 1,500円

注1:ネットワーク接続装置の使用料 長期契約の場合、当社の用意するネットワーク接続装置の使用時、使用料については別途定めます。

2-2.接続料(専用線型IP接続サービスの場合) (1回線ごと)

長期契約の場合は、各品目ごとに第1種電気通信事業者の提供する回線使用料と回線終端装置使用料の月額を費用とします。

3.年間一括契約サービス費用

3-1.基本料

3-1-1.ダイヤルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
サービス種別 品目 年間一括料金
アナログ回線型 ~56,000bps 15,000円
デジタル回線型 ~64,400bps(同期) 15,000円

4.契約事項の変更に伴う費用(1契約ごとの変更時)

品目 料金
変更手数料 3,000円

注1):契約事項変更の伴って特別な工事が必要な場合には、その実費が加算されます

5.デイプラン

5-1、基本料

5-1-1.ダイヤルアップ型IP接続サービス基本料(1回線ごと)
サービス種別 品目 年間一括料金
アナログ回線型 ~56,000bps 5,000円
デジタル回線型 ~64,400bps(同期) 5,000円

6.レンタルサーバ契約サービス

6-1-1.基本料

初期申請費用 管理運営費
comドメイン 10,000円 5,000円/月
co.jpドメイン 16,000円 5,000円/月

6-1-2.更新料

  更新時手数料
comドメイン 5,000円
co.jpドメイン 6,500円(2年目以降)

別表第2号 基本的な技術的事項

1.専用線型IP接続サービスにおける責任の分界点

(1)責任の分界点は、当社がネットワーク接続装置を提供する場合は、当社のネットワーク接続装置と契約者の用意する構内LANネットワークが接続されるものとし責任分界点はこのネットワーク接続装置と構内LANネットワークとの接続点とします。

(2)契約者がネットワーク接続装置を用意する場合は、責任分界点はDSUと契約者の用意するフレーム交換器、またはフレーム変換器と契約者の用意するルーターとの接続点とします。

2.ダイヤルアップ型IP接続サービスにおける責任の分界点

責任の分界点は当社のネットワークセンターのターミナルアダプターまでとします。 

3.ドメイン名、インターネットアドレスの取得

専用線型IP接続サービスを受ける場合は、契約者はJPNICが管理する正式なドメイン名、インターネットアドレスを取得するか、当社が提供するウェブサーバ名称を取得する必要があります。 また、ルーターにこのアドレスを割り当てることになりなす。 

4.当社の提供するネットワーク接続装置の管理

専用線型IP接続サービスを受ける場合、当社の提供ネットワーク接続装置は、契約者の指定する場所に設置し、当社が管理・運用を行います。

5.基本的な通信手順の種別

サービス種別 通信手順の種類
ダイヤルアップ型IP接続サービス PPP
専用線型IP接続サービス TCP/IP

注1:各サービス品目において契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。

別表第3号 付加機能サービス料金等

1.付加機能有料提供サービスのサービス費用

1-1.利用料

サービス品目 利用料 摘要
メールアカウント
個数指定機能利用
5,000円 1アカウント/年間
3,000円 1アカウント/半年
但し、第 66条2項2号による
ウェブサーバレンタル
機能利用
5,000円 5Mバイト/年間
3,000円 5Mバイト/半年
但し、第 66条2項2号による
ファミリーパック
個数指定機能利用
3,000円 1アカウント/年間
1,800円 1アカウント/半年
但し、第67条2項2号による

注1:メールアカウント個数は2個まで追加可能
注2:ファミリーパックの適用は同居家族のみです

附則

2016年6月11日一部改訂

-第36条(児童ポルノ画像のブロッキング)追記

2008年10月15日一部改訂

2001年9月25日一部改訂

-2001年1月 ホームページ容量5M→26Mに変更

-2001年1月 ウェブサーバレンタル容量 2M→5Mに変更